日本の現在の生活保護制度は、戦後に確立しました。

 

具体的には、日本国憲法第25条(生存権)の理念に基づき、1950年(昭和25年)に制定された「生活保護法(現行法)」が現在の制度のベースとなっています。

 

日本国憲法 第25条の条文

 

  • 第1項:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  • 第2項:国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

現在の「生活保護」に至る、次代の変遷は以下の通りです。

 

  • 明治時代(1874年):恤救規則(じゅっきゅうきそく)

 

日本初の統一的な救貧制度ですが、対象は「身寄りのない重病者や高齢者や子ども」などに極めて限定されており、国からの保障というよりは、血縁や地域での助け合い(人民相互の情誼)を基本としていました。

 

  • 昭和初期(1929年):救護法(きゅうごほう)

 

近代的な救貧法として成立し、1932年に施行されました。

 

市町村の義務としての救護が定められ対象者は広がりましたが、依然として「怠惰な者や素行不良な者」は対象外とされるなど、制限が多く存在しました。

 

  • 戦後(1946年):旧生活保護法

 

戦後の深刻な貧困に対応するため制定されました。国家責任による生活保護を打ち出しましたが、まだ欠格条項(勤労の意思がない者、素行不良者は保護しないなど)が残っていました。

 

  • 戦後(1950年):現行の生活保護法

 

旧法の欠格条項を完全に撤廃し、生活に困窮する「すべての国民」に対し、その困窮の程度に応じた必要な保護を無差別平等に行うことを定めた現在の仕組みが確立しました。

 

このように、明治や昭和初期にもルーツとなる法律はありましたが、国が国民の生存権を保障する現在の仕組みになったのは戦後となります。

 

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